車両防護と歩行者転落防止の組み合わせが出来ないか?
昨今、「自在R連続基礎に、ガードレールと歩行者転落防止柵を組み合わせたものを設置することが出来ないか?」というお問い合わせを多くいただいております。
自在R連続基礎には、歩行者転落防止を組み合わせたガードレールの設置が『可能』です。本記事では、その実例をご紹介します。
①歩行者転落防止兼用車両用防護柵とは?
歩行者の安全を確保する機能と、車両衝突時の安全確保を兼ね備えた機能を有する防護柵です。
歩行者転落防止柵:主に歩行者や自転車の転落を防止し、安全な通行を確保するために設けられるもの
車両用防護柵:車両衝突時における逸脱防止、乗員の安全確保、第三者の安全確保を目的とするもの
それぞれ必要な耐荷重や設置基準高さなどが異なり、双方を満足する機能と構造を有していなくてはなりません。
図 歩行者転落防止柵兼車両用防護柵の設置例
車両用防護柵はビーム(ガードレールの板材)の設置高さが600mmであるのに対し、歩行者転落防止柵は1100mmと規定されています。通常の転落防止柵に用いる支柱の直径は60.5mmや76.3mmなどが一般的ですが、車両衝突時の安全を担保するために車両用防護柵の支柱径を採用し、高さは歩行者転落防止柵の1100mmを採用するハイブリットな仕様になっています。
歩行者用・車両用それぞれに対して安全を有していなければならないため、基礎構造はより過酷な条件となる車両用防護柵の基準に対して構造検討を行います。つまり、元々車両用防護柵用の基礎として設計されている自在R連続基礎は、転落防止柵兼車両用防護柵の適用が可能なのです。
②どのような箇所で使うのか?
防護柵の設置基準・同解説(公益社団法人 日本道路協会)によれば、
「車両の橋梁、高架外への逸脱を防止する区間で、歩車道境界に車両用防護柵を設置することが困難である場合には、転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものとする」
と規定されています。路外に高低差があるなど、万が一逸脱した場合に重大な被害が発生する恐れがある箇所であり、歩行者用防護柵と車両用防護を別々で設置することが出来ない空間条件の場合には、兼用を検討しなくてはなりません。
弊社の自在R連続基礎は、『置き式基礎』でも兼用防護柵を適用することが可能です。
本記事でご紹介した、転落防止との兼用だけではなく、横断防止や進入防止との兼用も可能です。
③様々な防護=安全 を実現可能な自在R連続基礎
本記事でご紹介した安全対策以外にも、様々な安全対策を実現可能です。
〇工事箇所の飛散物を防止したい
〇仮設の歩道用柵を設置したい
〇高さ制限ゲートを設置したい
わが社は『仮設』『安全対策』『ガードレール』『防護柵』について、豊富な経験と提案を有しています!お困りごとをまずは相談してみてください!
最後に・・・・
先日、現在開催中の大阪万博に行ってきた社員が、自在R連続基礎が設置されている箇所の写真を撮ってきてくれました。
万国旗と自在R連続基礎が併設される姿に社員は感動していました。
これからも日本全国道路の安心・安全に貢献していきます。